中小企業の定義


中小企業は、規模が大企業よりも小さく、一般的には従業員数や売上高が一定の範囲内にある企業を指します。

業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

※中⼩企業者に該当しない場合 その発⾏済株式(⾃⼰株式を除く、②において同じ)の総数の2分の1以上が同⼀の⼤規模法⼈の 所有に属している法⼈ その発⾏済株式の総数の3分の2以上が複数の⼤規模法⼈の所有に属している法⼈。
※⼤規模法⼈とは、次に掲げる法⼈をいう。 資本⾦の額が1億円を超える法⼈ ⼤法⼈(資本⾦の額が5億円以上である法⼈等⼀定の法⼈)との間に当該⼤法⼈による完全⽀配関 係がある普通法⼈。


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